新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について
(更新日:8月7日)
制度に関するQ&Aが8月5日に更新されました。
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html (厚生労働省HP)
●新型コロナウイルス感染症対応休業支援金 ・給付金 Q&A
Q&A一覧のPDFデータをダウンロード (2.35MB)
<Q&Aの主なポイント(頁番号はQ&Aの資料中のもの)>
・学生アルバイトについても、支援の対象である(3頁)。
雇用保険に加入していない昼間学生のアルバイト の方 であっても、給付金 の対象となります。
・シフト制のアルバイトである場合であっても、条件を満たせば対象である(6頁)。
労働者と事業主双方において事業主の指示で休業したと認識が一致した上で支給要件確認書を作成すれば、支援の対象となる休業として申請することが可能です。
なお、シフトが作成されていない場合における労働日の有無など、労働契約に関するご相談は、各都道府県労働局や労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーにご相談ください。
(更新日:8月3日)
新型コロナウイルス感染症の影響によって、アルバイト先が休業を余儀なくされたにも関わらず、休業手当が受けられなかった方を対象に、給付金が創設されました。
2020年7月10日から申請の受付が開始されています。
<制度概要>
新型コロナウイルス感染症および、そのまん延防止の措置の影響により休業した中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受け取ることができなかった方は、申請により、「新型コロナウイルス感染症対策休業支援金・給付金」を受けることができます。
制度の詳細については、厚生労働省のホームページにてご確認ください。
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html (厚生労働省HP)
<対象>
以下2つの条件に当てはまる場合は、学生アルバイトについても対象となります。
・令和2年4月1日から9月30日までの間に、事業主の指示により休業した中小企業の労働者
・その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方
<支援内容>
休業前の1日あたり平均賃金の8割が支給されます。
※1日あたりの上限は1万1,000円です。
<利用・申請方法>
・労働者本人からの申請のほか、事業主を通じて申請することも可能です。
・郵送による申請のほか、インターネット(オンライン)による申請も準備中とのことです。
<お問い合わせ先>
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策休業支援金・給付金コールセンター
電話番号:0120-221-276
(平日:8時30分から20時、土日祝日:8時30分から17時15分)
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html (厚生労働省HP)
※お申し込み先は、本学ではありませんので、申し込みたい方は、必ず該当のホームページで確認の上、給付金コールセンターに問い合わせて下さい。