「新型コロナウイルス感染症について」
新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、令和2年1月28日に
同感染症を指定感染症に指定する政令法が公布されました。
これにより、新型コロナウイルス感染症は、「学校保健安全法」の
第一種感染症とみなされ、「学校において予防すべき感染症」となります。
「学校感染症」に罹患した場合は、学内感染を予防するため
「学校保健安全法」「学校保健安全法施行規則」により出席停止となります。
感染症に罹患した場合の対応について
学校保健安全法で出席停止が定められている感染症に罹患した場合は、
あらかじめ医療機関に連絡の上、速やかに医療機関を受診してください。
また、本学(教務・学生支援課)への連絡もお願い致します。