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2024年6月 5日 (水)

1年生対象:消費者教育「自立した消費者を目指して」

2024年6月3日(月)、1年生「幼児保育キャリア演習Ⅰ」の授業で、北区消費者センター、消費生活相談員の講師の方をお招きして、消費者教育「自立した消費者を目指して~若者の消費者トラブル防止のために~」を実施いたしました。

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2022年4月から民法における成人年齢が20歳から18歳になりました。18歳から一人で契約ができるようになり、さまざまなトラブルが起きています。

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クーリングオフは消費者の強い味方、無条件解除の権利について詳しくお話ししていただきました。

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契約は慎重にsign01 時には「きっぱり断ることも勇気sign03」今日の学びを活かして、トラブルに巻き込まれなうように素敵な大学生活をお過ごし下さい。


<学生の感想> clover

◯SNSをきっかけとしたトラブルの危険な例を紹介していただきました。怪しいと思ったら、代金を支払う前に警察や消費生活センターに相談をすること、安易に身分証明書を送付しないこと、個人情報の書き込みはしないことなど、被害にあわないためのポイントを知ることができました。

◯今日の授業でSNSに流れているうまい話には飛びつかないようにすることを学びました。誘惑に負けないように、対策を考えたいと思いました。困ったとき、怪しいときは、消費生活センター188に相談しようと思います。

◯私が今回学んだことは「消費者トラブル」についてです。自立した消費者になるためには、ネットの情報に流されず、情報の信用性をはかり、断る勇気を持つことが大切だと学びました。クーリングオフ制度を活用したり、消費生活センターに相談するなど、自分の身を守るための行動を心がけたいです。


星美学園短期大学キャリアセンター

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