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2020年11月11日 (水)

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について

厚生労働省より「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」について案内がありました。
制度の詳細については、厚生労働省ウェブサイトで確認し、必要に応じて手続きを行ってください。

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html (厚生労働省HP)

 

【お問い合わせ先】

お申し込み先は、本学ではありませんので、申し込みたい方は、必ず該当のホームページで確認の上、給付金コールセンターに問い合わせて下さい。

支援金・給付金の内容については、下記の厚生労働省のコールセンターにお問い合わせください。
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
TEL 0120-221-276(月~金8:30~20:00、土日祝8:30~17:15)

 

 
【制度の概要】
主に以下2つの条件に当てはまる方に、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を休業実績に応じて支給する制度であり、アルバイトをしている学生も対象になります。

 
【申請条件】
1:令和2年4月1日から12月31日までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主の指示により休業した中小事業主に雇用される労働者

2:その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方

 

【日々雇用、登録型派遣、いわゆるシフト制の場合】

休業前の就労の実態や、下記のケースなどを踏まえ、申請対象期間に事業主が休業させたことについて労使の認識が一致した上で支給要件確認書を作成が可能であれば、休業支援金・給付金の対象となります。

また、「支給要件確認書」において休業の事実が確認できない場合であっても、以下のケースについては、休業支援金の対象となる休業として取り扱われます。

  • 労働条件通知書に「週○日勤務」などの具体的な勤務日の記載がある又は申請対象月のシフト表が出ているといった場合であって、事業主に対して、その内容に誤りがないことが確認できるケース
  • 休業開始月前の給与明細等により、6か月以上の間、原則として月4日以上の勤務がある事実が確認可能で、かつ、事業主に対して、新型コロナウイルス感染症の影響がなければ申請対象月において同様の勤務を続けさせていた意向が確認できるケース(ただし、新型コロナウイルス感染症の影響以外に休業に至った事情がある場合はこの限りではありません。)

 

【留意事項】

支給要件確認書の作成に事業主のご協力が得られない場合、その旨を支給要件確認書に記載の上、労働者から申請することも可能です。その場合、都道府県労働局から事業主に対して、確認や協力依頼を行います。

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new(2020年12月2日更新)

リーフレットにQ&Aが追加されました

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本ブログと合わせて、2020年8月3日更新の下記ブログもご確認ください。
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について」
http://blog-college.seibi.ac.jp/news/2020/08/post-6b4c.html